ブラウザをアップデートしてください。

当社は、お客様のセキュリティを重視しています。お客様および当社のシステムを保護するために、一部の古いバージョンのウェブブラウザではサイトにアクセスできないようにHSBCのすべてのウェブサイトを変更しています。一般的には、最新のブラウザのバージョン(Edge、Chrome、Safariなど)およびオペレーティングシステム(Microsoft Windows、MacOSなど)は、最新のセキュリティを備えています。

サポートされていない古いブラウザの使用を検出した場合に、このメッセージが表示されています。

ブラウザのアップデート方法はこちらをご確認ください。

Chromeのアップデート方法(Google Chromeホームページ)

Microsoft Edgeのアップデート方法(Microsoft ホームページ)

Safariのアップデート方法(Apple ホームページ)

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

追加型投信/海外/株式/インデックス型

 

守るために、攻める
サステナブルなアメリカの成長へ!

ESG投資で未来のための資産形成と社会貢献を

2021年、米国株式インデックスとESG関連株式の分類で、No.1の成績を達成しました

米国株式は2021年12月末時点で1年以上の運用実績を有する国内公募投信において外国株式・北米型に分類されるインデックスファンド(ラップ向け除く)、ESGは2021年12月末時点で1年以上の運用実績を有し、ファンドの正式名称に「ESG」「SDG」「サステナブル」「インパクト」「環境」「気候」「脱炭素」「パリ協定」のいずれかが付く国内公募投資信託のうち、グローバル・ブロード・カテゴリ・グループが株式に分類されるファンドのうち、最も高いリスク調整後リターン(シャープレシオ)となりました。
出所:Morningstar Direct、各ファンド開示資料


「モーニングスター・カンファレンス 2021」にて当ファンドを紹介しました

未来志向の米国株式投資戦略

~ESG投資のパイオニアHSBCがお届けする、新たな米国株式インデックスファンド~

詳しくはこちら

 

HSBC ESG US Equity Index Fund

HSBC ESG米国インデックスファンド

米国株×ESG×インデックス

世界共通の目標『SDGs(持続可能な開発目標)』を達成する手段として鍵となる『ESG(環境・社会・ガバナンス)』。
米国では、バイデン政権のもと脱炭素社会の実現や格差是正を掲げ、ESGが国策ともいえるほど力を入れています。資産運用においては、ESGに積極的に取り組む企業に投資をすることが常識となるでしょう。
当ファンドは、そのような未来を見据えてESGの視点から米国の成長に低コストで投資する、新時代のインデックスファンドです。


3本の柱



米国株 ≪高い成長≫

成長を創造し続ける米国株に投資

  • イノベーションにより、成長を創造する企業力が米国株式市場の魅力を高め、世界の投資家を惹きつけています。
  • その米国が脱炭素社会実現に向けて動き出したことで、環境分野での技術革新が加速することが期待されます。
  • 「米国株×ESG投資」は、この投資機会をピンポイントで捉える投資アイディアと言えます。




ESG ≪持続可能な成長≫

ESG投資で未来のための資産形成と社会貢献を両立

  • 世界の共通目標「SDGs」を達成する手段として、企業が取組む課題が「ESG」です。
  • ESGに積極的に取組む企業は、企業価値向上と投資家からの支持を獲得することで、中長期的な投資リターン向上が期待できます。
  • ESG投資は、資産運用を通じてSDGsの達成に貢献することができます。

  • 主要先進国におけるサステイナブル投資の残高は3,000兆円を超え、前年比で3割を超えるペースで増加しています。
  • また、世界の投資家の86%が投資判断において、ESG要素を重要視しており、資産運用においてESG投資が常識となりつつあります。
  • ESGインデックスの7割が、指数算出以来、一般的なインデックスを上回るリターンとなっており、ESGの取組みがリターン向上に貢献しています。

インデックス ≪低コスト≫

低コストで効率的な資産形成をサポート

  • 当ファンドは、指数に連動する投資成果を目指すインデックスファンドの中でも、低コスト運用を実現しています。
  • 運用コスト(信託報酬率)の差は、運用期間が長くなるほど収益に与える影響が大きくなります。
  • 長期視点のESG投資にお役立ていただけます。

ESGが米国の国策に!ESG投資でリターン向上が期待

  • 当ファンドは、米国企業においてESGや低炭素の取組みを評価する指数「FTSE USA ESG ローカーボン・セレクト・インデックス(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果を目指します。
  • 当指数はESG投資への注目が高まった近年、米国株式市場を代表するS&P500指数を上回るパフォーマンスとなっています。
  • 米国企業の成長を捉えつつ、ESGの視点を取り入れることがリターン向上に貢献していると考えられます。

資産運用を通じてSDGsの達成に貢献!当ファンドのベンチマークの特徴

  • 当ファンドのベンチマークは米国企業における、ESGの取組みや温室効果ガス(CO2)の排出量を多面的に評価し、構成銘柄と比率を決定する指数です。
  • 当ファンドに投資することで、ESGに積極的に取組む企業、CO2の排出削減や化石燃料からの脱却を図る企業に重点的に投資できます。
  • ESGの視点で好ましくない企業への投資を回避できます。

ESG投資のパイオニア、HSBCアセットマネジメント

  • 当ファンドを運用するHSBCアセットマネジメントは、ESG投資において約20年の経験を有するパイオニアです。
  • 当ファンドにおいてもESG投資のノウハウを生かし、ESGの課題について投資先企業との対話、提言を通じて企業価値の向上に努めます。
  • HSBCはサステナブル金融の分野における「世界最高の銀行」として、2年連続で選出されています。

HSBCはサステイナブルファイナンス*1部門における世界最高の銀行に選出(ユーロマネー誌の「2020年アワード・フォー・エクセレンス」)

*1 持続可能な経済活動への投資など、貧困や環境問題などの社会問題の改善に向けた金融面での取り組みを指します

 

 

1. 対象指数となる「FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

  • FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)をベンチマークとします。

    FTSE USA ESG Low Carbon Select Indexについて
    米国の大型・中型株で構成される親指数FTSE USA Index から、米国企業における、ESG(環境[E]・社会[S]・企業統治[G])の取組評価、および温室効果ガス排出量や化石燃料埋蔵量に基づき、構成銘柄の組入比率をFTSE Russell 社が決定し公表する株価指数です。当ファンドのベンチマークとしては、同指数を委託会社が円換算した数値を使用しています。

2.「HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、 主として米国の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券 (ETF)に投資を行い、対象指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

※以下「マザーファンド」といいます。

  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 投資プロセス

    投資プロセス

  • ファンド設定時における主な投資対象ETFは「HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF」とします。 なお、投資対象ETFは、委託会社の判断により今後変更となる場合があります。

指数の著作権について

HSBC ESG米国株式インデックスファンド(以下、「ファンド」)はHSBCアセットマネジメント株式会社が設定、運用するファンドです。ファンドは、ロンドン証券取引所およびロンドン証券取引所グループ各社(以下、「LSE Group」)のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。FTSE RussellはLSE Group 各社の商号です。

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(以下「本指数」)のすべての権利はLSE Groupに帰属します。「FTSE®」はLSE Groupの商標であり、ライセンスに基づきFTSEによって使用されます。

本指数はFTSEまたはその代理人により編集、算出されますが、LSE Groupは本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。LSE Groupは、本指数の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。


分配金に関する留意点

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

当資料に関する留意事項

  • 当資料はHSBCアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務付けられた資料ではありません。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがあります。またデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆·保証するものではありません。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。 したがいまして元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
  • 投資信託は、預金、金融債、保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング·オフ)の適用はありません。
  • お申込みに当たっては販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をあらかじめお渡しいたしますので、必ず詳細を確認のうえ、ご自身でご判断ください。 投資信託の運用·設定は委託会社が行います。

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

当ファンドは、特定の有価証券等への投資にかかるリスクを伴いますが、複数銘柄に分散する場合に比べ、分散投資効果が得られないことから、特定の有価証券等が受けるリスクの影響をほぼ直接に受けます。

主な変動要因

株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。
信用リスク 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
為替変動リスク 外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。
流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。
カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金
  • 購入代金は、販売会社が個別に定める期日までに、販売会社に支払うものとします。
  • 購入代金とは、購入金額(購入価額×購入口数)に購入時手数料(税込)を加えた金額です。
換金単位 販売会社が個別に定める単位とします。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に販売会社でお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3 時までとします。
購入の申込期間

2022年2月4日から2022年8月4日まで
(当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

申込受付不可日 日本国内の営業日であっても、ロンドン、ニューヨークの証券取引所の休場日または銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。
購入・換金の申込受付の中止および取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。
信託期間 無期限(信託設定日:2020年11月27日)
繰上償還 ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。
決算日 毎年11月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
課税関係
  • 課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。
  • 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
  • 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入時にご負担いただきます。 購入金額に、3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用
信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 (信託報酬) 年0.1265% (税抜年0.115%) ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
  (委託会社) 税抜年0.05% ファンドの運用等の対価
(販売会社) 税抜年0.05% 分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社) 税抜年0.015% 運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
投資対象とする 投資信託証券 年0.12%(上限) 投資対象とする投資信託証券の運用および管理等にかかる費用で、当該投資信託証券の純資産総額に乗じて得た額
実質的な負担 年0.2465%(税抜年0.235%)以内  マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して、投資者が実質的に負担する運用管理費用について算出したものです。
その他費用・手数料 ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
  • 有価証券売買委託手数料/保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等
  • 振替制度にかかる費用/印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用/監査法人等に支払う監査報酬等
  • 純資産総額に対し上限年0.20%として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
  • 投資先投資信託証券における売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等
  • その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

税金

税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期 項 目 税 金
分配時 所得税、復興特別所得税
および地方税
配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時
および償還時
所得税、復興特別所得税
および地方税
譲渡所得として課税
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • 上記は、2020年8月末現在のものです。
  • 少額投資非課税制度(愛称:「NISA(ニーサ)」)、未成年者少額投資非課税制度(愛称:「ジュニアNISA(ニーサ)」)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  • 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
  • 法人の場合は、上記とは異なります。
  • 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社、その他関係法人