特定投資家制度に関する「期限日」について
特定投資家への移行の場合の有効期間
金融商品取引法第34条の3に基づき、当社が特定投資家以外のお客様(以下「一般投資家」といいます。)を特定投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてお客様のお申し出を承諾した日以降、毎年到来する下記の「期限日」までといたします。「期限日」の翌日以降は、一般投資家としてのお取扱いに戻りますので、継続をご希望の場合は、更新のお申し出が必要となります。なお、移行承諾日以降いつでも、一般投資家としての取扱いに戻すようお申し出いただくことができます。
期限日:5月31日
一般投資家への移行の場合の有効期間
当社が特定投資家のお客様を一般投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてお客様のお申し出を承諾した日以降、お客様から再び特定投資家として取扱うようお申し出をいただくまで有効となります。