利益相反管理基本方針
1. 目的
この基本方針は、当社における利益相反管理に関する基本的な方針を定めたものです。
当社は、金融商品取引法等によって、お客様の利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することが求められています。
当社は、金融商品取引法、関連法令、加入協会規則、HSBCグループ・ルール等の諸規則を遵守し、当社、当社の親金融機関等もしくは子金融機関等(以下、「当社等」)が行う取引によって、お客様の利益が不当に害されることがないように、「利益相反のおそれのある取引」について適切な管理を行います。
2. 利益相反のおそれのある取引の管理
(1) 「利益相反」の防止、「利益相反のおそれのある取引」の管理
利益相反には、以下のものが考えられます。
- 当社等の利益がお客様の利益と対立する場合
- 当社等のお客様の利益と他のお客様の利益が対立する場合
- 当社等の役職員の行為がお客様の利益に反する場合
当社は、「利益相反」の発生を防止するために、「利益相反のおそれのある取引」を特定し、お客様の利益を不当に害さないよう、その管理を行う必要があります。
(2) 「利益相反のおそれのある取引」の類型および判断基準
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては、下記のものが考えられます。ただし、これらの類型は、あくまでも「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準です。したがって、これらに該当することが直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。また、これらに限られるものではありません。
- お客様の犠牲により、当社等が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
- お客様以外の者との取引に関連して、お客様から頂く通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で当社等が利益を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
- 当社等が保護すべきお客様を相手方とする取引をする場合(自己代理型)。
- 当社等が保護すべきお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)。
- 当社等が保護すべきお客様の取引相手との間の、お客様と競合する取引をする場合(競合取引型)。
- 当社等が保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。
- 当社等が同一取引に複数の立場で関与することにより、お客様との取引が通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)。
なお、当社では、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かの判断において、当社ほかHSBC グループのレピュテーションに対する影響等も考慮します。
3. 利益相反管理体制
当社では、以下のとおり、実効性のある利益相反管理体制を構築します。
(1) 利益相反管理統括部署の設置
利益相反管理に関する当社全体の管理態勢を統括するため、当社コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とします。また、利益相反管理統括部署の責任者は、コンプライアンス部長とします。
(2) 各所管本部における利益相反管理責任者の配置
各所管本部に、利益相反管理責任者を配置します。
(3) モニタリング・内部監査等
各業務担当部署における利益相反管理状況等の適切性については、モニタリングや内部監査等を行うことにより点検します。
4. 利益相反管理に関する業務プロセス
当社では、取引前に、下記に留意して、利益相反管理を遂行します。 なお、具体的には、別途定める『利益相反管理規程』や『利益相反管理マニュアル』にしたがい取扱います。
(1) 「利益相反のおそれのある取引」の「特定」
利益相反管理責任者、利益相反管理統括部署等は、報告を受けた取引について、「利益相反のおそれのある取引」であるか否かの特定を行います。
(2) 「利益相反のおそれのある取引」の「管理方法の選定」
「利益相反のおそれのある取引」として特定された取引は、その特性に応じて、下記のいずれかの方法あるいはその組み合わせによって管理されます。
- 利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- 利益相反のおそれのある取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
- 利益相反のおそれのある取引又は当該お客様との取引を中止する方法
- 利益相反のおそれのある取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法
- その他の方法